感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で三類感染症はど…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で三類感染症はどれか。
- ⑴ 結核二類感染症に分類されます。
- ⑵ ペスト一類感染症に分類されます。
- ⑶ ジフテリア二類感染症に分類されます。
- ⑷ 重症急性呼吸器症候群二類感染症に分類されます。
- ⑸ 腸管出血性大腸菌感染症三類感染症の5つのうちの1つです。
解説
正解は⑸です。三類感染症は、感染力は強くないものの、飲食物を介して集団発生を起こしうるため就業制限が必要な感染症で、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフスの5つが定められています。ペストは一類、ジフテリアと重症急性呼吸器症候群は二類、結核も二類に分類されます。類型ごとに必要な措置が違うことを押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-07.html)を加工して作成