個人情報保護について誤っているのはどれか。
個人情報保護について誤っているのはどれか。
- ⑴ 個人情報には患者氏名が含まれる。個人を識別できる情報です。
- ⑵ 臨床検査技師は法による守秘義務が課されている。法律で守秘義務が課されています。
- ⑶ 患者から採取した検体は個人情報として取り扱う。個人と結びつく試料として扱います。
- ⑷ 患者は診療録開示請求により本人の診療録を閲覧できる。本人は開示を求めることができます。
- ⑸ 臨床検査終了後の残余検体は研究目的ならば自由に利用できる。同意や倫理審査の手続きが必要です。
解説
正解は⑸です。検査が終わったあとの残余検体であっても、個人と結びつく試料である以上、研究に使うには原則として本人の同意か、倫理委員会の承認を含む適切な手続きが必要です。自由に利用することはできません。患者氏名は個人情報にあたり、採取した検体も個人情報として扱われ、臨床検査技師には法律で守秘義務が課され、本人は診療録の開示を求められます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-05.html)を加工して作成