保健所の設置について定めているのはどれか。
保健所の設置について定めているのはどれか。
- ⑴ 医師法医師の資格と業務を定めます。
- ⑵ 医療法医療提供体制を定めます。
- ⑶ 健康増進法国民の健康づくりを定めます。
- ⑷ 地域保健法保健所と保健センターの設置を定めます。
- ⑸ 高齢者の医療の確保に関する法律後期高齢者医療制度などを定めます。
解説
正解は⑷です。保健所の設置は地域保健法に定められており、都道府県、政令指定都市、中核市、特別区などが設置します。市町村保健センターの設置も同じ法律に定められています。医師法は医師の資格と業務、医療法は医療提供体制と病院の基準、健康増進法は国民の健康づくり、高齢者の医療の確保に関する法律は後期高齢者医療制度と特定健診を定めています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-05.html)を加工して作成