診療報酬は通常何年ごとに改定されるか。
診療報酬は通常何年ごとに改定されるか。
- ⑴ 2 年ごと診療報酬は原則として2年に1回、偶数年度に改定されます。介護報酬の3年ごとと区別して覚えます。
- ⑵ 3 年ごと3年ごとに改定されるのは介護報酬です。介護保険事業計画の期間に合わせた周期になっています。
- ⑶ 4 年ごと4年ごとという周期の公定価格の改定はありません。診療報酬は2年ごとです。
- ⑷ 5 年ごと5年ごとという周期ではありません。医療計画などの他の制度の期間と混同しないよう注意します。
- ⑸ 6 年ごと6年は診療報酬と介護報酬の改定が重なる間隔です。診療報酬自体の改定周期ではありません。
解説
診療報酬は通常2年ごとに改定されます。診療報酬は医療機関が行った診療行為の公定価格で、中央社会保険医療協議会での審議を経て、原則として2年に1回、西暦の偶数年度に見直されます。一方で介護報酬の改定は3年ごとで、介護保険事業計画の期間に合わせて行われるため、6年ごとに診療報酬と介護報酬の改定が重なる年が生じ、この年は医療と介護の連携に関わる大きな見直しが行われます。理学療法に関わる疾患別リハビリテーション料の単位数や算定日数の上限も、この改定のたびに変更される可能性があります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成