ソクマル理学療法士

介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1 の者が給付対象となる福祉用具はどれ…

介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1 の者が給付対象となる福祉用具はどれか。

解説

給付対象となるのはウォーカーケインです。介護保険の福祉用具貸与のうち、車椅子や特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として要介護2以上が対象で、要支援1と2および要介護1では例外的な場合を除いて給付されません。一方、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置の本体を除く部分は軽度の人にも貸与されます。ウォーカーケインは多点で接地する歩行補助つえに該当するため対象となりますが、一本のT字杖は貸与の対象品目に含まれません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成

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