介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1 の者が給付対象となる福祉用具はどれ…
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1 の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
- ⑴ T 字杖T字杖のような一本の杖は福祉用具貸与の対象品目に含まれません。貸与されるのは松葉づえや多点杖などの歩行補助つえです。
- ⑵ ウォーカーケインウォーカーケインは多点接地の歩行補助つえで、要支援1でも貸与の対象となる品目に含まれます。
- ⑶ 車椅子車椅子は原則として要介護2以上が対象です。要支援1では例外的に認められる場合を除き給付されません。
- ⑷ 特殊寝台特殊寝台も原則要介護2以上が対象で、要支援1では対象外です。日常的に起き上がりや寝返りが困難な人向けの品目です。
- ⑸ 移動用リフト移動用リフトは原則要介護2以上が対象です。移乗に全面的な介助を要する状態を想定した品目です。
解説
給付対象となるのはウォーカーケインです。介護保険の福祉用具貸与のうち、車椅子や特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として要介護2以上が対象で、要支援1と2および要介護1では例外的な場合を除いて給付されません。一方、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置の本体を除く部分は軽度の人にも貸与されます。ウォーカーケインは多点で接地する歩行補助つえに該当するため対象となりますが、一本のT字杖は貸与の対象品目に含まれません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成