介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。
介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。
- ⑴ 浴室段差の解消浴室の段差の解消は、6種類のうちの段差の解消に該当する住宅改修です。またぎやすくする改修とあわせて、給付の対象になります。
- ⑵ 階段昇降機の設置階段昇降機は住宅の構造を変える改修ではなく機械設備の設置にあたるため、住宅改修の6種類に含まれず対象外です。福祉用具の給付でも対象になりません。
- ⑶ 外階段に手すりの設置外階段への手すりの設置は、6種類のうちの手すりの取付けに該当します。玄関から道路までの通路部分も対象に含まれます。
- ⑷ トイレ扉を引き戸に交換扉を引き戸に取り替えることは、6種類のうちの扉の取替えに該当します。開き戸を引き戸や折戸に変える工事が対象になります。
- ⑸ 和式便座を洋式便座に交換和式便器を洋式便器に取り替えることは、6種類のうちの便器の取替えに該当します。立ち座りの負担を減らす改修として給付の対象です。
解説
正解は⑵です。介護保険制度で給付の対象となる住宅改修は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、そしてこれらに付帯して必要となる工事の6種類に限られています。階段昇降機は住宅の構造を変えるものではなく設備の設置にあたるため、この6種類のいずれにも含まれません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成