ソクマル理学療法士

介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。

介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。

解説

正解は⑵です。介護保険制度で給付の対象となる住宅改修は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、そしてこれらに付帯して必要となる工事の6種類に限られています。階段昇降機は住宅の構造を変えるものではなく設備の設置にあたるため、この6種類のいずれにも含まれません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成

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