ソクマル理学療法士

生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。

生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。

解説

正解は⑶です。健康増進法は国民の健康増進を図る基本方針を定めた法律で、健康日本21の法的な裏づけとなり、生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進、国民健康・栄養調査の実施、受動喫煙の防止などを規定しています。他の選択肢は、医療提供体制、介護給付、社会福祉事業の共通基盤、地域保健対策の枠組みをそれぞれ定めた法律であり、生活習慣病対策を直接の目的とはしていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成

この回を通して解く