生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。
生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。
- ⑴ 医療法医療法は病院や診療所の開設と管理、医療提供体制の整備、医療計画などを定める法律です。医療の場を整えることが目的で、生活習慣病の予防を規定してはいません。
- ⑵ 介護保険法介護保険法は要介護状態にある方への保険給付と介護予防を定める法律です。介護予防は扱いますが、生活習慣病そのものの発症予防や重症化予防を規定する法律ではありません。
- ⑶ 健康増進法健康増進法は国民の健康増進の総合的推進に関する基本方針を定め、生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進、国民健康・栄養調査、受動喫煙の防止などを規定しています。
- ⑷ 社会福祉法社会福祉法は社会福祉事業に共通する基本事項と地域福祉の推進を定める法律です。福祉サービスの提供体制に関する規定であり、疾病予防を目的とはしていません。
- ⑸ 地域保健法地域保健法は保健所や市町村保健センターの設置など、地域保健対策の推進に関する枠組みを定める法律です。実施体制を整える法律で、予防の内容までは規定しません。
解説
正解は⑶です。健康増進法は国民の健康増進を図る基本方針を定めた法律で、健康日本21の法的な裏づけとなり、生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進、国民健康・栄養調査の実施、受動喫煙の防止などを規定しています。他の選択肢は、医療提供体制、介護給付、社会福祉事業の共通基盤、地域保健対策の枠組みをそれぞれ定めた法律であり、生活習慣病対策を直接の目的とはしていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成