介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。
介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。
- ⑴ スライディングボード移乗を補助する用具で、体位変換器として福祉用具貸与の対象に含まれます。繰り返し使えるため販売の対象ではありません。
- ⑵ 移動用リフトの吊具移動用リフトの本体は貸与ですが、身体に直接触れる吊り具は再利用への抵抗が大きいため、特定福祉用具販売の対象と定められています。
- ⑶ ロフストランド杖歩行補助杖として福祉用具貸与の対象です。消毒して繰り返し使えますので、販売ではなく貸与に区分されます。
- ⑷ ベッド用手すり特殊寝台付属品として福祉用具貸与の対象です。ベッド本体と合わせて貸与される用具です。
- ⑸ 歩行器出題当時は福祉用具貸与の対象でした。なお令和6年4月からは、一部の歩行器などについて貸与と販売を選べる制度が始まっています。
解説
正解は⑵です。介護保険の特定福祉用具販売は、他人が使ったものを再び使うことに心理的な抵抗があるもの、または使用によって形が変わったり劣化したりするものを対象としており、移動用リフトの吊り具はこれに該当します。腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品なども同じ区分です。他の選択肢は消毒して繰り返し使えますので、原則として福祉用具貸与の対象になります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成