ソクマル理学療法士

介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。

介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。

解説

正解は⑵です。介護保険の特定福祉用具販売は、他人が使ったものを再び使うことに心理的な抵抗があるもの、または使用によって形が変わったり劣化したりするものを対象としており、移動用リフトの吊り具はこれに該当します。腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品なども同じ区分です。他の選択肢は消毒して繰り返し使えますので、原則として福祉用具貸与の対象になります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成

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