個人情報の保護に関する法律〈個人情報保護法〉で個人情報として扱わないのはどれか。
個人情報の保護に関する法律〈個人情報保護法〉で個人情報として扱わないのはどれか。
- ⑴ 血液型4種類しかなく、それだけでは特定の個人を識別できないため単独では該当しません。
- ⑵ 氏名氏名は特定の個人を識別できる代表的な個人情報です。
- ⑶ 生年月日生年月日は他の情報と組み合わせて個人を識別しうる情報です。
- ⑷ 電話番号電話番号も特定の個人に結びつく情報にあたります。
- ⑸ メールアドレスメールアドレスも個人を識別しうる情報として扱われます。
解説
正解は⑴です。個人情報保護法でいう個人情報とは、生存する個人に関する情報のうち、氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるものを指します。血液型はA・B・O・ABの4種類しかなく、それだけでは誰であるかを特定できないため、単独では個人情報として扱われません。ただし氏名など他の情報と組み合わされれば、全体として個人情報になります。氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスは、いずれも個人を識別しうる情報です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-08_09.html)を加工して作成