介護保険制度で第2 号被保険者がサービス利用可能となるのはどれか。
介護保険制度で第2 号被保険者がサービス利用可能となるのはどれか。
- ⑴ 多発性硬化症多発性硬化症は16の特定疾病には含まれず、難病医療費助成の対象です。
- ⑵ 統合失調症統合失調症は精神障害者への福祉サービスで支援される疾患です。
- ⑶ 腱板損傷腱板損傷は特定疾病に含まれていません。
- ⑷ 白内障白内障も特定疾病には含まれていません。
- ⑸ 末期癌16の特定疾病のひとつで、在宅療養を支えるために介護保険が使われます。
解説
正解は⑸です。介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、加齢に伴って起こる16の特定疾病によって要介護状態になった場合に限ってサービスを使えます。末期がんはこの16疾病に含まれており、在宅での療養を支えるために介護保険が使われます。多発性硬化症は特定疾病ではなく難病医療費助成の対象、統合失調症は精神障害者への福祉サービス、腱板損傷と白内障はいずれも特定疾病に含まれていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-08_09.html)を加工して作成