介護保険制度の福祉用具貸与品目はどれか。
介護保険制度の福祉用具貸与品目はどれか。
- ⑴ 腰掛便座腰掛便座は肌に直接触れるため、特定福祉用具販売の対象になります。
- ⑵ 特殊寝台福祉用具貸与の13品目のひとつで、代表的な貸与品目です。
- ⑶ 短下肢装具短下肢装具は医療保険で作る治療用装具にあたります。
- ⑷ シャワーチェアシャワーチェアも特定福祉用具販売の対象です。
- ⑸ 携帯用会話補助装置携帯用会話補助装置は障害者総合支援法の補装具にあたります。
解説
正解は⑵です。介護保険の福祉用具貸与の対象は、車椅子とその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の13品目です。特殊寝台はこのうちの代表的な品目になります。腰掛便座とシャワーチェアは肌に直接触れるため特定福祉用具販売の対象、短下肢装具は治療用装具、携帯用会話補助装置は補装具の対象です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-08_09.html)を加工して作成