ソクマル理学療法士

介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか…

介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。

解説

正解は⑵です。要支援1と2、要介護1の方でも貸与の対象となるのは、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置の一部です。車椅子や特殊寝台、移動用リフトは原則として要介護2以上が対象になります。T字杖は福祉用具貸与ではなく、日常生活用具として扱われます。要介護度によって対象が変わる点を押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-08_09.html)を加工して作成

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