介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか…
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
- ⑴ T 字杖一本杖であるT字杖は、貸与の対象に含まれません。
- ⑵ 手すり工事を伴わない手すりは、要支援1から貸与の対象になります。
- ⑶ 車椅子車椅子は原則として要介護2以上が対象です。
- ⑷ 特殊寝台特殊寝台も原則として要介護2以上が対象です。
- ⑸ 移動用リフト移動用リフトも原則として要介護2以上が対象です。
解説
正解は⑵です。要支援1と2、要介護1の方でも貸与の対象となるのは、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置の一部です。車椅子や特殊寝台、移動用リフトは原則として要介護2以上が対象になります。T字杖は福祉用具貸与ではなく、日常生活用具として扱われます。要介護度によって対象が変わる点を押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-08_09.html)を加工して作成