17歳の人が、販売店で「自分は20歳です」と年齢を偽り、身分証は持ち合わせていな…
17歳の人が、販売店で「自分は20歳です」と年齢を偽り、身分証は持ち合わせていないと説明したうえで、高額な機器の売買契約を結びました。この契約についての説明として最も適切なものはどれか。
- ⑴ 成人であると信じさせるために偽りの手立てを用いた契約にあたるため、未成年であることを理由として取り消すことは認められない。詐術を用いた契約は未成年者取消しの対象から外れるという定めに沿っています。
- ⑵ 高額な商品の売買は書面を取り交わした場合に効力が生じる決まりなので、口頭のやり取りで結ばれた部分については効力が生じない。契約は当事者の意思が合えば成立するのが基本で、書面が効力の条件ではありません。
- ⑶ 販売店には契約の前に年齢を確かめる義務があるので、その確認を怠った場合には、この契約は初めから無効であった扱いになる。確認を怠ったことが直ちに契約を無効にするわけではなく、取消しの可否とは別の話です。
- ⑷ 未成年者が結んだ契約は法定代理人の同意があったかどうかにかかわらず取り消せる扱いなので、年齢を偽ったかどうかは結論を左右しない。同意を得て結んだ契約や詐術を用いた契約は取消しの対象にならず、前提が誤っています。
解説
正解は⑴です。未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、本人または法定代理人が取り消すことができます。ただし、成人であると信じさせるために偽りの手立てを用いた場合には、この取消しは認められません。相手方が抱いた信頼を守るためです。年齢を偽って契約を結ぶと、未成年者を守るための仕組みが働かず、代金を支払う責任が残ります。契約の前に年齢や条件を正しく伝えることが大切です。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。