ある県で、県が進める大きな事業の是非について、住民が投票で意思を示す仕組みを条例…
ある県で、県が進める大きな事業の是非について、住民が投票で意思を示す仕組みを条例で設けました。地方自治の考え方から見た説明として最も適切なものはどれか。
- ⑴ 住民が投票で意思を示す仕組みは、首長と議会の意見が分かれた場合に備えて置かれるもので、日常の事業の進め方には用いない。首長と議会の対立を調整する手段と取り違えています。個別の事業についても設けられます。
- ⑵ 地方自治には住民が自らの意思で地域のことを決めるという考え方が含まれるので、この条例はその考え方に沿う。住民自治の考え方に沿った仕組みであり、地方自治では直接民主制の要素が多く取り入れられています。
- ⑶ 地方自治は選挙で選ばれた首長と議員が地域の仕事を担う仕組みなので、住民が意思を示す機会は選挙の場に置かれる。代表を選ぶ仕組みに加えて、直接請求権など住民が直接関わる仕組みも置かれています。
- ⑷ 地方公共団体の仕事は国が定めた法律に従って処理するものなので、住民が意思を示す仕組みは国が法律で設ける事柄である。地方公共団体は法律の範囲内で自ら条例を定めることができ、この仕組みも条例で設けられます。
解説
正解は⑵です。地方自治には、地域のことはその地域の住民の意思に基づいて決めるという考え方が含まれており、地方公共団体は法律の範囲内で条例を定めることができます。国政と比べると、直接請求権のように住民が直接関わる仕組みが多く取り入れられている点が特徴です。事業の是非について住民が投票で意思を示す仕組みを条例で設けることは、この考え方に沿った取組にあたります。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。