別の市から引っ越してきた人が、「ごみの分け方や出し方の決まりは、国が全国同じ内容…
別の市から引っ越してきた人が、「ごみの分け方や出し方の決まりは、国が全国同じ内容で定めているのか」と尋ねました。地方自治の仕組みについての説明として最も適切なものはどれか。
- ⑴ 条例は地方公共団体の議会が案をまとめた後、国会の議決を経てはじめて効力をもつ仕組みなので、ごみの分け方のような身近な決まりも、内容は全国で同じものになる。条例は地方公共団体が自ら定めるもので、国会の議決を要件とはしていません。
- ⑵ ごみの分け方を定める条例は市町村の長が自分の判断で制定するものなので、議会は、長が定めた条例の内容を後から点検して意見を述べる役目を担うことになる。条例を制定するのは議会の議決によります。長が単独で定められるのは規則で、条例とは別のものです。
- ⑶ 条例を定められるのは都道府県に限られ、市町村は都道府県が定めた内容をそのまま自分の区域の決まりとして用いるので、ごみの出し方が変わるのは都道府県をまたいで引っ越した場合になる。市町村も条例を定めることができます。都道府県と市町村の関係を上下の関係と捉えています。
- ⑷ 地方公共団体は、法律の範囲内で、その地域のことについて条例を定めることができるので、ごみの分け方のような身近な決まりも、地域の実情に応じて内容に違いがありうる。地方公共団体が法律の範囲内で条例を定められることに沿った説明です。
解説
正解は⑷です。地方公共団体は、法律の範囲内で、その地域のことについて条例を定めることができます。ごみの分け方や出し方のような身近な決まりは、それぞれの地方公共団体が地域の実情に応じて定めるため、市町村によって内容が違うことがあります。条例を制定するのは議会の議決によるもので、国会の議決を経る必要はありません。長が単独で定められるのは規則で、これは条例とは別のものです。引っ越し先で決まりを確かめる必要があるのはこのためです。
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