訪問販売で商品を買った消費者が、一定の期間内であれば理由を示さずに契約を解除でき…
訪問販売で商品を買った消費者が、一定の期間内であれば理由を示さずに契約を解除できる制度があります。この制度について正しく述べたものはどれか。
- ⑴ 製造物責任法とよばれ、欠陥のある商品で被害を受けたときに企業へ賠償を求めることができる決まりである。これは商品の欠陥による被害を救済する法律で、契約の解除の制度ではありません。
- ⑵ 消費者基本法とよばれ、消費者が自立した主体として行動できるよう支援する考え方を示した法律である。消費者政策の基本的な考え方を示した法律で、契約解除のしくみそのものではありません。
- ⑶ 独占禁止法とよばれ、企業どうしの公正で自由な競争をうながすために定められた決まりである。企業の競争に関する法律で、消費者が契約を解除する制度ではありません。
- ⑷ クーリング・オフとよばれ、訪問販売などで結んだ契約を一定の期間内なら書面などで解除できる制度である。不意打ち的な勧誘で結んだ契約を、考え直して取り消せるようにした制度です。
解説
正しいのはクーリング・オフです。訪問販売や電話勧誘のように、消費者が十分に考える時間のないまま契約してしまいやすい取引では、契約後の一定期間内であれば、理由を示さずに書面などで契約を解除できる制度が設けられています。これをクーリング・オフといいます。消費者は企業にくらべて商品の情報が少なく、不利な立場に置かれやすいため、このような制度や製造物責任法、消費者契約法などによって保護がはかられています。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。