特定健康診査・特定保健指導の実施に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選…
特定健康診査・特定保健指導の実施に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 被保険者には、特定健康診査の受診が義務づけられている。実施義務があるのは保険者です。被保険者に受診義務はありません。
- ⑵ 糖尿病の薬を服用している者に対して、特定保健指導を行わなければならない。糖尿病等で服薬中の者は、特定保健指導の対象から除かれます。
- ⑶ 積極的支援は、65 歳以上の者を優先して実施される。65歳以上75歳未満は動機付け支援相当となり、積極的支援は行いません。
- ⑷ 積極的支援の指導は、対面で行わなければならない。情報通信技術を用いた遠隔での実施も認められています。
- ⑸ 積極的支援では、腹囲2cm 以上かつ体重2㎏以上の減少の目標を達成すると、特定保健指導を終了することができる。成果が確認できれば、期間の途中でも指導を終了できる仕組みです。
解説
正解は⑸です。積極的支援では、腹囲2cm以上かつ体重2kg以上の減少という成果が確認できれば、途中でも特定保健指導を終了できる仕組みが導入されています。成果を重視する評価への転換によるものです。特定健康診査は保険者に実施義務があり、受診者本人に義務があるわけではない点もあわせて押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17056.html)を加工して作成