入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治…
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 血中ヘモグロビン濃度が13 g/dL の患者に、貧血食を開始した。貧血食の対象は血中ヘモグロビン濃度が10g/dL以下の場合に限られます。
- ⑵ BMI が26 kg/m2の患者に、脂質異常症食に準じた食事を開始した。脂質異常症食はBMI25以上または血清脂質値の基準を満たす場合が対象です。
- ⑶ 高血圧症患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を開始した。減塩食は食塩相当量6g未満が要件ですが、高血圧症のみでは加算対象外です。
- ⑷ 肺がん患者に、個別対応食を開始した。個別対応食は特別食加算の対象として定められていません。
- ⑸ クローン病患者に、低残渣食を開始した。炎症性腸疾患による腸管機能低下に対する低残渣食は、加算の対象です。
解説
正解は⑸です。特別食加算は、医師の発行する食事箋にもとづき、治療の一環として提供される特別食に算定できます。クローン病や潰瘍性大腸炎による腸管機能の低下に対する低残渣食は、この対象に含まれます。加算の可否は疾患名だけでなく、検査値の基準や食塩量などの要件を満たすかどうかで決まる点に注意して整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17056.html)を加工して作成