ソクマル管理栄養士

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治…

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

解説

正解は⑸です。特別食加算は、医師の発行する食事箋にもとづき、治療の一環として提供される特別食に算定できます。クローン病や潰瘍性大腸炎による腸管機能の低下に対する低残渣食は、この対象に含まれます。加算の可否は疾患名だけでなく、検査値の基準や食塩量などの要件を満たすかどうかで決まる点に注意して整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17056.html)を加工して作成

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