特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ…
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 特別用途食品には、許可証票(マーク)が定められている。特別用途食品には消費者庁長官の許可を示す許可証票が定められており、正しい記述です。
- ⑵ 機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。疾病の予防を目的とした表示は認められておらず、健康の維持・増進の範囲に限られます。
- ⑶ 特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。特定保健用食品にはこの一文の表示義務があり、正しい記述です。
- ⑷ 栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられている。栄養機能食品には注意喚起表示の義務があり、正しい記述です。
- ⑸ 保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されている。健康増進法により、保健機能食品以外での効果表示は禁止されています。
解説
正解は⑵で、これが誤りの記述です。機能性表示食品は事業者の責任で科学的根拠を届け出る制度で、表示できるのは健康の維持・増進に関する機能に限られ、疾病の予防や治療を目的とする表示は認められていません。疾病リスクの低減を表示できるのは、カルシウムと葉酸について認められた特定保健用食品だけである点とあわせて押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17056.html)を加工して作成