地域保健法に定められた、都道府県が設置する保健所の業務である。誤っているのはどれ…
地域保健法に定められた、都道府県が設置する保健所の業務である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 所管区域内の地域保健対策の実施に関する、市町村相互間の連絡調整市町村相互間の連絡調整は保健所の業務として地域保健法に定められています。
- ⑵ 地域包括支援センターの設置地域包括支援センターの設置は介護保険法にもとづく市町村の役割です。
- ⑶ 地域保健に関する調査研究地域保健に関する調査研究は保健所の業務に含まれます。
- ⑷ 統合失調症患者に関する相談支援精神保健に関する相談支援は保健所が担う専門的業務の一つです。
- ⑸ 地域における感染症のまん延への対応感染症のまん延防止は保健所の中心的な業務にあたります。
解説
正解は⑵で、これが誤りの記述です。地域包括支援センターは介護保険法にもとづき市町村が設置するもので、地域保健法が定める保健所の業務ではありません。保健所は都道府県や政令市などが設置し、市町村相互間の連絡調整、専門的な調査研究、精神保健や難病に関する相談支援、感染症のまん延防止といった広域的で専門的な業務を担っています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17056.html)を加工して作成