就学時健康診断において、著しい減食を受けたと思われる児童を発見した。その児童を発…
就学時健康診断において、著しい減食を受けたと思われる児童を発見した。その児童を発見した担当者が、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)に基づいて、速やかに行う行動である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 児童相談所に通告する。「虐待を受けたと思われる」段階で速やかに通告することが法律上の義務です。
- ⑵ 著しい減食が、保護者のしつけによるものかを確認する。しつけかどうかの確認を待つと対応が遅れます。判断は通告先が行います。
- ⑶ 著しい減食が、経済的虐待によるものかを確認する。虐待の種類を見きわめる作業は、発見者が通告前に行うことではありません。
- ⑷ 児童を一時保護する。一時保護は児童相談所長の権限で、学校の担当者が行うことはできません。
- ⑸ 児童の保護者宅に立入り調査を行う。立入調査は都道府県知事の権限にもとづく行為で、発見者は行えません。
解説
正解は⑴です。児童虐待防止法は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対し、速やかに市町村や児童相談所などへ通告する義務を課しています。虐待かどうかを自分で確かめてから動くのではなく、疑いの段階で通告することが求められる点が重要です。一時保護や立入調査は児童相談所長や都道府県知事の権限であり、発見者が行うものではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17056.html)を加工して作成