学校において予防すべき感染症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
学校において予防すべき感染症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 学校の臨時休業は、行うことができない。設置者は、必要に応じて臨時休業を行うことができます。
- ⑵ 出席停止の期間の基準は、感染症の種類ごとに定められている。学校保健安全法施行規則で、感染症の種類ごとに出席停止の期間の基準が定められています。
- ⑶ 出席停止を決めるのは、保護者である。出席停止は校長が判断して行います。
- ⑷ インフルエンザの出席停止は、発症後3日までである。インフルエンザでは、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでが基準です。
- ⑸ 学校で予防すべき感染症は、感染症法で定められている。第一種から第三種に分けて定めているのは、学校保健安全法施行規則です。
解説
正解は⑵です。学校において予防すべき感染症は学校保健安全法施行規則に定められており、感染症の種類ごとに出席停止の期間の基準が示されています。たとえばインフルエンザでは、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでが基準です。麻しんでは、解熱した後3日を経過するまでとされています。出席停止は校長が判断して行い、学校の設置者は感染の広がりを防ぐため必要に応じて臨時休業を行うことができます。
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