健康増進に関する基本方針と計画に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ…
健康増進に関する基本方針と計画に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 都道府県は、健康増進計画を定めることである。都道府県健康増進計画の策定は、健康増進法により義務づけられています。
- ⑵ 健康増進計画を定めることは、都道府県の努力義務にとどまる。都道府県については義務とされています。
- ⑶ 計画には、達成すべき目標を定めないことが原則である。目標を定め、その達成状況を評価することが求められます。
- ⑷ 市町村が健康増進計画を定めることは、認められていない。市町村も、努力義務として計画を定めることとされています。
- ⑸ 基本方針は、都道府県知事が定めることである。基本方針を定めるのは厚生労働大臣です。
解説
正解は⑴です。健康増進法では、厚生労働大臣が国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を定めることとされており、これが健康日本21として具体化されています。これを踏まえて、都道府県は都道府県健康増進計画を定めることが義務づけられ、市町村は努力義務として市町村健康増進計画を定めることとされています。計画には達成すべき目標を定め、その達成状況を評価して次の計画へ反映することが求められます。
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