健康増進に関する基本方針と計画に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ…
健康増進に関する基本方針と計画に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 市町村が健康増進計画を定めることは、認められていないとされている。市町村も、努力義務として計画を定めることとされています。
- ⑵ 基本方針は、都道府県知事が定めることとされているとされている。基本方針を定めるのは厚生労働大臣です。
- ⑶ 都道府県は、健康増進計画を定めることとされている。都道府県健康増進計画の策定は、健康増進法により義務づけられています。
- ⑷ 計画には、達成すべき目標を定めないことが原則とされている。目標を定め、その達成状況を評価することが求められます。
- ⑸ 健康増進計画を定めることは、都道府県の努力義務にとどまるとされている。都道府県については義務とされています。
解説
正解は⑶です。健康増進法では、厚生労働大臣が国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を定めることとされており、これが健康日本21として具体化されています。これを踏まえて、都道府県は都道府県健康増進計画を定めることが義務づけられ、市町村は努力義務として市町村健康増進計画を定めることとされています。計画には達成すべき目標を定め、その達成状況を評価して次の計画へ反映することが求められます。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。