A さん(34 歳、女性)と夫はともに外国籍である。10 年前に来日し、在留資格…
A さん(34 歳、女性)と夫はともに外国籍である。10 年前に来日し、在留資格を有し、国民健康保険に加入している。A さんは妊娠9 週と診断され、日本で出産する予定である。A さんに対する説明で正しいのはどれか。
- ⑴ 「日本での出生届は不要です」日本で出産した場合、国籍にかかわらず出生届の提出が必要です。
- ⑵ 「妊娠の届出は大使館にします」妊娠の届出は大使館ではなく、居住地の市区町村に行います。
- ⑶ 「出産時に出産育児一時金が支給されます」国民健康保険に加入していれば、日本人と同様に出産育児一時金の支給を受けられます。
- ⑷ 「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」住民登録をしている外国籍の方も、日本人と同様に妊婦健康診査の公費負担を受けることができます。
解説
正解は⑶です。在留資格を有し国民健康保険に加入している外国籍の方は、日本人と同様に出産育児一時金の支給を受けることができます。日本で出産した子どもについては国籍にかかわらず出生届の提出が必要であり、妊娠の届出は大使館ではなく居住地の市区町村に行います。妊婦健康診査の公費負担についても、住民登録をしている外国籍の方は日本人と同様に受けることができます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成