精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはど…
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはどれか。
- ⑴ 応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。応急入院は本人の同意が得られない場合に用いる入院形態であり、保護者等の同意を前提とするものではありません。
- ⑵ 任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。任意入院をした患者であっても、処遇に納得できない場合は処遇改善の請求を行うことができます。
- ⑶ 緊急措置入院は2 名の精神保健指定医の判断が必要である。緊急措置入院は急を要するため、精神保健指定医1名の判断で行うことができます。
- ⑷ 措置入院は72 時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。措置入院について一律に72時間以内に他の入院形態へ切り替えることが義務付けられているわけではありません。
解説
正解は⑵です。任意入院をした患者であっても、処遇に納得できない場合には都道府県の精神医療審査会に処遇の改善を求める請求を行うことができます。応急入院は本人の同意が得られない場合に用いる入院形態であり保護者等の同意を前提とはせず、緊急措置入院は急を要するため精神保健指定医1名の判断で足り、措置入院についても一定期間内に必ず他の入院形態へ切り替えることが義務付けられているわけではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成