育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休…
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
- ⑴ 育児時間育児時間は労働基準法に基づく制度であり、育児・介護休業法によって請求できるものではありません。
- ⑵ 産後休業産後休業は労働基準法に基づく制度であり、育児・介護休業法によって請求できるものではありません。
- ⑶ 育児休業給付育児休業給付は雇用保険法に基づいて支給される給付であり、育児・介護休業法上の請求権とは異なります。
- ⑷ 労働時間の短縮育児・介護休業法は、短時間勤務など労働時間の短縮を事業主に求める措置を定めています。
解説
正解は⑷です。育児・介護休業法は、育児や家族の介護を行う労働者が仕事と両立できるよう、育児休業や介護休業に加え、短時間勤務など労働時間の短縮を求める措置を事業主に義務付けています。育児時間や産後休業は労働基準法に基づく制度であり、育児休業給付は雇用保険法に基づいて支給される給付であるため、いずれも育児・介護休業法によって労働者が直接請求できるものとは異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成