ソクマル看護師

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務…

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

解説

正解は⑶です。看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、都道府県ナースセンターは、離職している看護職の再就業支援などを目的として、看護師等に対する無料の職業紹介を行う業務を担っています。看護師免許証の交付は都道府県知事の業務であり、訪問看護業務は訪問看護ステーションが行う業務、特定行為研修は指定研修機関が行う業務であって、いずれもナースセンターの業務ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成

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