要介護認定を行うのはどれか。
要介護認定を行うのはどれか。
- ⑴ 市町村要介護認定は保険者である市町村が、審査会の審査を経て行う仕組みになっています。
- ⑵ 診療所診療所は主治医意見書の作成に関わりますが、要介護認定そのものを行う機関ではありません。
- ⑶ 都道府県都道府県は市町村への支援や広域調整を担いますが、要介護認定を直接行う機関ではありません。
- ⑷ 介護保険審査会介護保険審査会は保険給付に関する不服申立てを審査する機関であり、要介護認定を行う機関ではありません。
解説
正解は⑴です。介護保険制度における要介護認定は、保険者である市町村(特別区を含む)が主治医意見書や訪問調査の結果をもとに介護認定審査会の審査を経て行います。診療所は主治医意見書の作成に関わりますが認定自体は行わず、都道府県は市町村を後方支援する立場であり、介護保険審査会は保険給付に関する不服申立てを審査する機関であって認定そのものを行う機関ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成