特定健康診査・特定保健指導について正しいのはどれか。 2 つ選べ。
特定健康診査・特定保健指導について正しいのはどれか。 2 つ選べ。
- ⑴ 医療保険者が実施主体である。特定健康診査・特定保健指導は、各医療保険者が実施主体となって行う制度です。
- ⑵ がんのスクリーニングを目的とする。特定健診はメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防を目的としており、がんのスクリーニングを目的とする制度ではありません。
- ⑶ 特定健康診査の受診者全員に特定保健指導を実施する。特定保健指導は健診結果に基づきリスクの程度に応じて対象者を選定して実施するものであり、受診者全員に一律に行うものではありません。
- ⑷ 対象は、75 歳以上の医療保険被保険者・被扶養者である。特定健診・特定保健指導の対象は40歳から74歳までの医療保険加入者であり、75歳以上は対象に含まれません。
- ⑸ 根拠法令は、高齢者の医療の確保に関する法律〈高齢者医療確保法〉である。特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律を根拠として実施されている制度です。
解説
正解は⑴と⑸です。特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律を根拠として、各医療保険者が実施主体となって行う制度です。メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的としており、がん検診とは異なり、対象も40歳から74歳の医療保険加入者であるため、健診受診者全員に一律に保健指導を行うものではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成