A さん(91 歳、男性)は市営団地の2 階に1 人で暮らしている。高血圧症で内…
A さん(91 歳、男性)は市営団地の2 階に1 人で暮らしている。高血圧症で内服hypertension治療しているが、他に既往歴はない。日常生活動作〈ADL〉は自立している。トイレや浴室の段差でつまずくことがあり、手すりを設置した。最近は家でテレビを観て過ごすことが多くなった。A さんの生活状況で、国際生活機能分類〈ICF〉の「活動」に該当するのはどれか。
- ⑴ 1 人暮らし1人暮らしという生活状況は、活動そのものではなく個人的な背景を表す情報に近く、ICFの活動には該当しません。
- ⑵ 手すりの設置手すりの設置は、生活を支える環境因子(促進因子)にあたり、活動そのものを表す記述ではありません。
- ⑶ 段差でのつまずき段差でのつまずきは、歩行という活動に困難が生じていることを示す所見であり、活動そのものというより活動の制限を表す情報です。
- ⑷ テレビを観て過ごすテレビを観て過ごすことは、Aさんが実際に行っている具体的な行為であり、ICFの活動に該当する記述として扱われています。
- ⑸ 日常生活動作〈ADL〉は自立日常生活動作が自立していることは、Aさんが行っている活動の状態を表す記述であり、ICFの活動に該当する記述として扱われています。
設問は1つ選ぶ形だが、正答値表では4・5のいずれも正答としている(出題側が複数正解として扱った問)。どれを選んでも正解になる。
解説
正解は⑷と⑸です。ICFの「活動」とは、日常生活動作や余暇活動など、個人が実際に行っている具体的な行為を指す概念です。テレビを観て過ごすという行為と、日常生活動作が自立しているという状態は、どちらもAさんが行っている活動を表すため、出題側はいずれを選んでも正解として扱っています。1人暮らしは個人的な背景状況、手すりの設置は環境因子、段差でのつまずきは活動上の困難という別の側面を表す記述です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成