市町村保健センターについて正しいのはどれか。
市町村保健センターについて正しいのはどれか。
- ⑴ 市町村に設置義務がある。市町村保健センターの設置は市町村の判断に委ねられており、法律上すべての市町村に設置が義務付けられているものではありません。
- ⑵ センター長は原則として医師である。市町村保健センターの長について、保健所長のように原則医師でなければならないという規定はありません。
- ⑶ 栄養士、歯科衛生士の配置が必須である。栄養士や歯科衛生士の配置は施設によって異なり、必ず配置しなければならないと一律に定められているわけではありません。
- ⑷ 令和6 年(2024 年)の全国の設置数は468 か所である。設置数の具体的な数値はここでは断定を避けますが、統計は年ごとに変動するため、数値の暗記よりも役割・機能の理解が重要です。
- ⑸ 健康相談、保健指導、健康診査など住民に対するサービスを行う。市町村保健センターは、健康相談や保健指導、健康診査など住民への直接的なサービスを行う施設です。
解説
正解は⑸です。市町村保健センターは地域保健法に基づき設置され、健康相談、保健指導、健康診査など住民に身近な保健サービスを直接提供する施設です。都道府県などに設置される保健所と異なり、地域住民に密着したサービスを行う点が大きな特徴であり、この記述が最も的確に機能を表しています。保健所とは役割が異なる点をあわせて整理しておくとよいでしょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成