居宅サービス計画〈ケアプラン〉の作成を業務とするのはどれか。
居宅サービス計画〈ケアプラン〉の作成を業務とするのはどれか。
- ⑴ 看護師看護師は療養上の世話や診療の補助を担いますが、ケアプラン作成は業務範囲に含まれません。
- ⑵ 介護福祉士介護福祉士は利用者への直接的な介護の実践を担う職種で、ケアプラン作成が業務ではありません。
- ⑶ 介護支援専門員介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を担う専門職です。
- ⑷ 精神保健福祉士精神保健福祉士は精神障害者への相談援助などを担う職種で、ケアプラン作成が業務ではありません。
解説
正解は⑶です。居宅サービス計画(ケアプラン)の作成は、介護保険制度において介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務として位置づけられています。利用者の心身の状況や希望を踏まえて必要な居宅サービスの種類・内容・回数などを調整し、計画としてまとめる役割を担います。看護師は療養上の世話や診療の補助を行いますが、ケアプラン作成そのものは業務範囲ではありません。介護福祉士は介護実践、精神保健福祉士は精神障害者への相談援助が主な業務です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成