ソクマル看護師

事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できる…

事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法律はどれか。

解説

正解は⑶です。男女雇用機会均等法には、事業主は雇用する女性労働者が母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないこと、およびその指導事項を守れるように勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じなければならないことが定められています。一方、産前産後休業や妊産婦の危険有害業務の就業制限、育児時間などは労働基準法、育児休業や子の看護休暇などは育児・介護休業法に定められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成

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