事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できる…
事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法律はどれか。
- ⑴ 母体保護法母体保護法は不妊手術や人工妊娠中絶などについて定めた法律です。妊婦健康診査の時間の確保を規定した法律ではありません。
- ⑵ 労働基準法労働基準法は産前産後休業や妊産婦の危険有害業務の就業制限、育児時間などを定めています。健康診査の時間の確保を定めた条文ではありません。
- ⑶ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律¹男女雇用機会均等法¼男女雇用機会均等法に、健康診査等を受けるために必要な時間の確保と、指導事項を守るための措置が事業主の義務として定められています。
- ⑷ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律¹ 育児・介護休業法¼育児・介護休業法は育児休業や介護休業、子の看護休暇などを定めた法律です。妊婦健康診査の時間の確保を規定したものではありません。
解説
正解は⑶です。男女雇用機会均等法には、事業主は雇用する女性労働者が母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないこと、およびその指導事項を守れるように勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じなければならないことが定められています。一方、産前産後休業や妊産婦の危険有害業務の就業制限、育児時間などは労働基準法、育児休業や子の看護休暇などは育児・介護休業法に定められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成