難病の患者に対する医療等に関する法律¹難病法¼に規定されているのはどれか。
難病の患者に対する医療等に関する法律¹難病法¼に規定されているのはどれか。
- ⑴ 市町村が難病相談支援センターを設置する。難病相談支援センターを設置するのは都道府県や指定都市です。市町村が設置するという記述は誤りです。
- ⑵ 指定難病の医療費は全額を公費で負担する。医療費は医療保険が優先して適用され、その自己負担分の一部を公費で助成する仕組みです。全額を公費で負担するものではありません。
- ⑶ 令和年度2022 年度!の指定難病数は56 疾病である。令和4年度時点の指定難病は300を超える数に及んでいます。56という数は旧制度の特定疾患治療研究事業の対象疾患数に近い数値で、指定難病数とは異なります。
- ⑷ 特定医療費 指定難病!の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。特定医療費(指定難病)の支給認定は、患者の居住地の都道府県または指定都市が行います。難病法に規定された内容です。
解説
正解は⑷です。難病法では、指定難病の患者に対する医療費の助成として特定医療費が設けられており、その支給認定は患者の居住地の都道府県または指定都市が行います。申請には指定医が作成した診断書などが必要で、認定を受けると自己負担の割合が下がり、所得に応じた月ごとの自己負担上限額が適用されます。医療費は医療保険が優先して適用され、その自己負担分の一部を公費で助成する仕組みですので、全額が公費で負担されるわけではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成