高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律¹高齢者虐待防止法¼で…
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律¹高齢者虐待防止法¼で保護された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。
- ⑴ 軽費老人ホーム軽費老人ホームは老人福祉法に基づく施設ですが、虐待からの保護のための措置による入所先として想定されるのは特別養護老人ホームなどです。
- ⑵ 有料老人ホーム有料老人ホームは事業者との契約により入居する住まいで、社会福祉施設ではありません。措置による保護の入所先ではありません。
- ⑶ 特別養護老人ホーム市町村がやむを得ない事由による措置として高齢者を保護し入所させる先が、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの老人福祉法に基づく施設です。
- ⑷ サービス付き高齢者向け住宅サービス付き高齢者向け住宅は高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく賃貸住宅です。社会福祉施設ではなく、措置による入所先ではありません。
解説
正解は⑶です。高齢者虐待防止法では、虐待により生命または身体に重大な危険が生じているおそれがある場合、市町村が老人福祉法の規定によるやむを得ない事由による措置として、高齢者を施設へ入所させて保護できることとされています。その入所先となるのが特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や老人短期入所施設などの老人福祉法に基づく施設です。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は事業者との契約により入居する住まいであり、措置による保護の入所先ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成