臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。
臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。
- ⑴ 脳波検査脳波検査で平坦であることを確認することは、脳死判定の項目に含まれています。脳全体の機能の停止を客観的に示す検査です。
- ⑵ 筋電図検査筋電図検査は筋や末梢神経のはたらきを評価する検査です。脳死判定の項目には含まれていません。
- ⑶ 神経伝導検査神経伝導検査は末梢神経の伝導の速さなどを評価する検査で、脳死判定の項目には含まれていません。
- ⑷ 脳脊髄液検査脳脊髄液検査は髄膜炎などの診断に用いられる検査です。脳死判定の項目には含まれていません。
解説
正解は⑴です。臓器の移植に関する法律に基づく脳死判定では、深い昏睡、瞳孔の固定と散大、脳幹反射の消失、平坦な脳波、自発呼吸の消失を確認し、一定時間をおいて二回目の検査でも同じ結果であることを確かめます。このうち脳全体の機能の停止を客観的に示す検査として脳波検査が用いられ、平坦であることが判定基準に含まれています。判定は移植に関わらない二人以上の医師によって行われます。他の選択肢はいずれも判定項目には含まれていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成