保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。
保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。
- ⑴ 離職時の届出離職時の届出は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められた努力義務です。保健師助産師看護師法の規定ではありません。
- ⑵ 免許付与時の欠格事由免許を与えないことがある場合として挙げられている相対的欠格事由は、保健師助産師看護師法に定められています。
- ⑶ 定期健康診断の実施義務労働者に対する定期健康診断の実施義務は、事業者の義務として労働安全衛生法に定められています。保健師助産師看護師法の規定ではありません。
- ⑷ 都道府県ナースセンターの指定都道府県ナースセンターの指定は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められています。保健師助産師看護師法の規定ではありません。
解説
正解は⑵です。保健師助産師看護師法には、保健師・助産師・看護師の定義と業務、免許の付与にかかわる欠格事由、守秘義務、業務従事者の届出、臨床研修等を受ける努力義務、養成制度などが定められています。免許を与えないことがある場合として挙げられている相対的欠格事由もこの法律の規定です。一方、離職時の届出や都道府県ナースセンターは看護師等の人材確保の促進に関する法律、労働者の定期健康診断は労働安全衛生法に定められていますので、区別して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成