介護医療院の説明で正しいのはどれか。
介護医療院の説明で正しいのはどれか。
- ⑴ 健康保険法に基づき設置される。介護医療院は健康保険法ではなく介護保険法に基づいて設置される介護保険施設です。根拠となる法律を取り違えないようにしましょう。
- ⑵ 入所対象者は要介護以上である。要介護3以上に限られるのは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の原則です。介護医療院の入所対象は要介護の認定を受けた人で、要介護3以上に限定されていません。
- ⑶ 要介護高齢者の長期療養・生活施設である。長期の医療と介護を必要とする要介護高齢者に、医療と日常生活上の世話を提供しつつ生活の場も担う介護保険施設です。生活施設としての性格をもつ点が特徴です。
- ⑷ 看護職員数は入所者100 人当たり人である。介護医療院は医療機能をもつ施設であり、看護職員は入所者6人に対して1人程度の配置が求められます。入所者100人当たり数人という水準ではありません。
解説
正解は⑶です。介護医療院は、長期にわたる医療と介護の両方を必要とする要介護高齢者に対し、医療や日常生活上の世話を行うとともに生活の場を提供する介護保険施設で、平成30年(2018年)に創設されました。従来の介護療養型医療施設の転換先として位置付けられ、療養室にはプライバシーへの配慮が求められるなど「生活施設」としての性格をもつことが特徴です。根拠となる法律や入所対象、職員配置についての他の選択肢は、いずれも実際の規定とは異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成