成年後見制度で正しいのはどれか。
成年後見制度で正しいのはどれか。
- ⑴ 地域生活支援事業のつとして位置付けられる。成年後見制度の利用を支援する事業は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置付けられ、申立費用や後見人等の報酬の助成が行われます。
- ⑵ 後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。大体のことを自分で判断できる程度であれば、後見ではなく補助や保佐の対象となります。後見は判断能力を欠くのが通常の状態にある人を対象とする、最も重い類型です。
- ⑶ 審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。審判の申立て先は家庭裁判所です。社会福祉協議会は日常生活自立支援事業などを担う機関で、後見開始の審判を行う権限はありません。
- ⑷ 法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。これは任意後見制度の説明です。法定後見制度は、すでに判断能力が低下した人について家庭裁判所が後見人等を選任する仕組みで、両者は区別されます。
解説
正解は⑴です。成年後見制度の利用を支援する事業は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置付けられており、申立てに要する費用や後見人等への報酬の助成が行われます。介護保険法の地域支援事業にも同様の位置付けがあります。制度そのものの申立て先は家庭裁判所で、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の三つの類型に分かれます。判断能力が低下する前にあらかじめ後見人を決めておく仕組みは任意後見制度で、法定後見制度とは区別されます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成