診療情報について適切なのはどれか。
診療情報について適切なのはどれか。
- ⑴ 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。開示請求は患者本人に限られません。法定代理人や、患者が亡くなった場合の遺族など、定められた範囲の人も請求できます。
- ⑵ 類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。感染症法に基づく届出は、保健所を経由して都道府県知事に対して行います。市区町村長への届出ではありません。
- ⑶ 医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。患者には知らないでいる権利もあります。拒否している患者に一方的に説明するのではなく、意思を確かめながら伝え方や時期を検討します。
- ⑷ 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。セカンドオピニオンを希望する患者には、経過や検査結果を正確に伝えるための診療情報提供書を作成します。
解説
正解は⑷です。患者がほかの医療機関でセカンドオピニオンを希望した場合、これまでの診療の経過や検査結果を正確に伝えるために、主治医が診療情報提供書を作成します。これは患者が十分な情報のもとで治療を選ぶことを支える仕組みです。診療情報の開示は患者本人だけでなく、法定代理人や遺族など定められた範囲の人も請求できます。感染症法に基づく届出は都道府県知事(保健所を経由)に対して行うもので、市区町村長ではありません。また患者が知りたくないという意思を示した場合は、その意思も尊重して説明の方法や時期を工夫します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成