介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。
介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。
- ⑴ 訪問入浴介護訪問入浴介護は介護給付の居宅サービスに含まれるサービスです。
- ⑵ 介護予防居宅療養管理指導名称に「介護予防」が付くとおり、これは要支援者を対象とする予防給付のサービスです。介護給付の居宅サービスではありません。
- ⑶ 看護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスに区分されます。居宅サービスの区分には含まれません。
- ⑷ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護も地域密着型サービスです。市町村が指定と監督を行う区分で、居宅サービスとは分けられています。
解説
正解は⑴です。介護保険では、要介護1から5と認定された人が受けるのが介護給付、要支援1・2と認定された人が受けるのが予防給付で、名称に「介護予防」が付くサービスは予防給付にあたります。また地域密着型サービスは居宅サービスとは別の区分として位置づけられます。訪問入浴介護は介護給付の居宅サービスに含まれるため正答です。介護予防居宅療養管理指導は予防給付、看護小規模多機能型居宅介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護はいずれも地域密着型サービスであり、居宅サービスの区分には入りません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成