都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすること…
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
- ⑴ 警察官警察官は精神障害が疑われ自傷他害のおそれがある人を通報する立場ですが、入院患者の退院請求を行う者としては定められていません。
- ⑵ 検察官検察官は精神障害者に関する通報を行う立場として規定がありますが、退院請求ができる者として法律に挙げられてはいません。
- ⑶ 患者本人精神保健福祉法により、患者本人および家族等が都道府県知事に対して退院請求を行うことができます。
- ⑷ 精神保健福祉士精神保健福祉士は相談や権利擁護を支える専門職ですが、退院請求を行える者として法律に定められているのは本人と家族等です。
解説
正解は⑶です。精神保健福祉法では、精神科病院に入院している患者本人および家族等が、都道府県知事に対して退院や処遇の改善を請求できると定められています。請求を受けた都道府県知事は精神医療審査会に審査を求め、その結果に基づいて入院の必要性や処遇の適否を判断します。この仕組みは、本人の意思によらない入院において人権を守るために置かれたものです。入院患者にはこの請求ができることを書面で知らせる必要があります。警察官、検察官、精神保健福祉士は、この退院請求を行う立場として法律に定められていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成