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都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすること…

都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。

解説

正解は⑶です。精神保健福祉法では、精神科病院に入院している患者本人および家族等が、都道府県知事に対して退院や処遇の改善を請求できると定められています。請求を受けた都道府県知事は精神医療審査会に審査を求め、その結果に基づいて入院の必要性や処遇の適否を判断します。この仕組みは、本人の意思によらない入院において人権を守るために置かれたものです。入院患者にはこの請求ができることを書面で知らせる必要があります。警察官、検察官、精神保健福祉士は、この退院請求を行う立場として法律に定められていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成

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