ソクマル看護師

がん対策基本法で定められているのはどれか。

がん対策基本法で定められているのはどれか。

解説

正解は⑶です。がん対策基本法は平成28年の改正により、国民がん教育に関する規定が加えられ、学校教育および社会教育においてがんに関する教育を推進することが定められています。がんの予防や早期発見、患者への理解を子どものうちから育てることを目的としたものです。肝炎ウイルス検査の推進は肝炎対策基本法、職場の受動喫煙対策は健康増進法や労働安全衛生法に基づくものです。がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを置くことは、法律の条文ではなく国が定める整備に関する指針によって求められている事項です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成

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