がん対策基本法で定められているのはどれか。
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- ⑴ 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。肝炎ウイルス検査の実施の推進は肝炎対策基本法に基づく施策です。がん対策基本法の規定ではありません。
- ⑵ 受動喫煙のない職場環境を整備する。受動喫煙の防止は健康増進法に定められ、職場の環境整備は労働安全衛生法にも関わります。がん対策基本法が直接定める内容ではありません。
- ⑶ 学校等でのがんに関する教育を推進する。平成28年の改正により、学校教育および社会教育におけるがんに関する教育の推進が法律に定められました。
- ⑷ がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。がん相談支援センターの設置は、がん診療連携拠点病院の整備に関する国の指針で求められている事項です。法律の条文に定められたものではありません。
解説
正解は⑶です。がん対策基本法は平成28年の改正により、国民がん教育に関する規定が加えられ、学校教育および社会教育においてがんに関する教育を推進することが定められています。がんの予防や早期発見、患者への理解を子どものうちから育てることを目的としたものです。肝炎ウイルス検査の推進は肝炎対策基本法、職場の受動喫煙対策は健康増進法や労働安全衛生法に基づくものです。がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを置くことは、法律の条文ではなく国が定める整備に関する指針によって求められている事項です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成