雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律u男女雇用機会均等…
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律u男女雇用機会均等法xに規定されている母性保護はどれか。
- ⑴ 生理日の就業制限生理日の就業が著しく困難な女性に対する就業制限は労働基準法の規定です。男女雇用機会均等法に定められた措置ではありません。
- ⑵ 産後週間の就業禁止産後8週間の就業禁止(本人が請求し医師が支障ないと認めた場合は産後6週間経過後の就業が可能)は労働基準法の規定です。
- ⑶ 妊産婦の時間外労働の禁止妊産婦の時間外労働などの制限は、本人が請求した場合に適用される労働基準法の規定です。男女雇用機会均等法の規定ではありません。
- ⑷ 妊婦健康診査の受診時間の確保妊婦健康診査や保健指導を受けるための時間の確保は、男女雇用機会均等法が事業主に義務づけた母性健康管理の措置です。
解説
正解は⑷です。男女雇用機会均等法は母性健康管理の措置として、事業主に対し、女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保すること、および医師等の指導事項を守れるよう勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じることを義務づけています。一方、生理日の就業が著しく困難な女性への就業制限、産後8週間の就業禁止、妊産婦が請求した場合の時間外労働・休日労働・深夜業の制限は、いずれも労働基準法に定められた母性保護の規定です。どちらの法律の規定かを区別して整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成