看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
- ⑴ 保健所長保健所は届出書類の提出を経由する窓口となることがありますが、法律が定める届出先は都道府県知事です。
- ⑵ 厚生労働大臣厚生労働大臣は看護師免許の付与や籍の登録を行いますが、業務従事者届の届出先ではありません。
- ⑶ 都道府県知事保健師助産師看護師法により、業務従事者届は2年ごとに就業地の都道府県知事へ届け出ることとされています。
- ⑷ 都道府県ナースセンターの長都道府県ナースセンターは、看護職員が離職した際などに氏名等を届け出る先(努力義務)です。業務従事者届の届出先ではありません。
解説
正解は⑶です。保健師助産師看護師法では、業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年ごとに12月31日現在の氏名、住所、業務に従事する場所などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出なければならないと定められています。この業務従事者届によって国は看護職員の就業状況を把握し、需給の見通しや人材確保の施策に活用しています。実務では就業地の保健所を経由して提出しますが、法律上の届出先は都道府県知事です。免許の付与や籍の登録は厚生労働大臣が行う事務であり、区別して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成