平成13 年2001 年!の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象…
平成13 年2001 年!の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
- ⑴ L 字バーを設置する。L字バーは立ち上がりや起き上がりを助けるための補助具で、移動を妨げるものではありません。身体拘束にはあたりません。
- ⑵ 離床センサーを設置する。離床センサーは離床を知らせて見守りにつなげる仕組みで、身体の動きそのものを制限しません。身体拘束の禁止対象ではありません。
- ⑶ 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。点滴ルートを服の下に通すのは自己抜去を防ぐための工夫で、身体の自由を奪うものではありません。身体拘束にはあたりません。
- ⑷ ベッドを柵サイドレール!で囲んで降りられないようにする。ベッドを柵で四方から囲んで自分では降りられないようにする行為は、移動の自由を奪うものとして身体拘束の禁止対象に挙げられています。
解説
正解は⑷です。「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束にあたる行為として、徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を縛る、ベッドを柵(サイドレール)で四方から囲んで自分では降りられないようにする、脱衣やおむつ外しを防ぐために介護衣を着せる、行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させるなどが具体的に示されています。四方を柵で囲む行為は、本人の意思による移動を妨げるため禁止対象です。立ち上がりを助けるL字バーや、動きを制限しない離床センサー、点滴ルートの工夫は拘束にはあたりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成