看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
- ⑴ 人員配置基準に基づき看護師を配置する。看護師の人員配置基準は医療法およびその関係法令に定められています。人材確保法は確保の促進と資質の向上を図る法律で、配置基準を定めるものではありません。
- ⑵ 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。病院等の開設者の責務として、研修などにより看護師等の資質の向上を図ることが規定されています。
- ⑶ 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。雇入時の健康診断は労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。人材確保法の規定ではありません。
- ⑷ 年回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。年次有給休暇の付与や取得させる義務は労働基準法に定められています。人材確保法の規定ではありません。
解説
正解は⑵です。看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の確保を促進して国民の保健医療の向上に資することを目的とし、国、地方公共団体、病院等の開設者、看護師等本人それぞれの責務を定めています。病院等の開設者の責務として、看護師等の処遇の改善や新たに業務に従事する者への研修、資質の向上のための研修などに努めることが規定されており、これが正答にあたります。人員配置基準は医療法、雇入時の健康診断は労働安全衛生法、年次有給休暇は労働基準法に基づく規定であり、いずれも別の法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成