ソクマル看護師

看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。

看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。

解説

正解は⑵です。看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の確保を促進して国民の保健医療の向上に資することを目的とし、国、地方公共団体、病院等の開設者、看護師等本人それぞれの責務を定めています。病院等の開設者の責務として、看護師等の処遇の改善や新たに業務に従事する者への研修、資質の向上のための研修などに努めることが規定されており、これが正答にあたります。人員配置基準は医療法、雇入時の健康診断は労働安全衛生法、年次有給休暇は労働基準法に基づく規定であり、いずれも別の法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成

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