自殺対策基本法について正しいのはどれか。
自殺対策基本法について正しいのはどれか。
- ⑴ 自殺対策強化月間を設けることを定めている。自殺対策基本法は自殺予防週間(9月10日を含む1週間)と自殺対策強化月間(3月)を設けることを定めています。
- ⑵ 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。ゲートキーパーの養成は自殺総合対策大綱に基づく施策として進められているもので、法律が国の責務として名指しで定めた事項ではありません。
- ⑶ 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。地域自殺対策推進センターは都道府県および指定都市が設置するものとされています。民間団体による設置を定めた規定ではありません。
- ⑷ 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。職場のハラスメント防止のために事業主が措置を講じる義務は、労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法などに定められています。自殺対策基本法の規定ではありません。
解説
正解は⑴です。自殺対策基本法では、国民の間に自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるため、毎年9月10日を含む1週間を自殺予防週間、3月を自殺対策強化月間とすることが定められています。国および地方公共団体はこの期間に啓発活動を行うこととされています。ゲートキーパーの養成は法律の条文としてではなく自殺総合対策大綱に基づく施策として推進されているもので、地域自殺対策推進センターは都道府県および指定都市が設置します。職場のハラスメント防止措置の義務付けは労働施策総合推進法などによる規定です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成