法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。
法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。
- ⑴ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律V育児・介護休業法Zに規定されている。育児時間は労働基準法第67条に規定されています。育児・介護休業法に定められているのは育児休業や所定労働時間の短縮などで、別の制度です。
- ⑵ 請求できるのは子が歳か月に達するまでである。請求できるのは生児が生後満1年に達するまでです。育児休業の延長の期間と混同した数値であり、育児時間の対象期間としては誤りです。
- ⑶ 父親と母親の両方が取得できる。労働基準法第67条の育児時間を請求できるのは女性労働者に限られます。父母ともに取得できるのは育児・介護休業法に基づく育児休業です。
- ⑷ 日に回請求できる。労働基準法第67条により、1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
解説
正解は⑷です。育児時間は労働基準法第67条に定められた制度で、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者は、1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。使用者はその時間中に労働させてはならないとされています。規定されているのは労働基準法であり、育児・介護休業法に基づく育児休業や所定労働時間の短縮とは別の制度です。また対象は女性労働者に限られており、男性は請求できません。育児休業が父母ともに取得できる制度であることと混同しないよう区別して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成